ある方に質問を受けました。そんなわけありません。

マンション管理組合の総意を示すのが総会であり、総会決議されて予算がついて 事業化します。その期にその予算で実行するのが理事会であり理事長です。
翌年の総会で収支報告と決算報告、承認されて事業は終了します。

マンション標準管理規約を読むと当然に理解されることなのですが、実ははっき りとは書かれていません。

区分所有法 第26条

しかし、標準管理規約の上位にある区分所有法に明記されています。

区分所有法 第26条 (権限)
1.管理者は、共用部分並びに第21条に規定する場合における当該建物の敷地及び 附属施設を保存し、集会の決議を実行し、並びに規約で定めた行為をする権利を 有し、義務を負う。

管理者=マンション管理組合理事長、集会=総会

です。総会決議の実行の義務を負います。

詳しくは、こちらのブログを参照ください。

標準管理規約を読むその1 理事長の仕事


マンション管理組合(法人)の理事長は、会社の社長ではなく、むしろ、自治体の長

・理事長は、管理組合員の意向を受けて、業務決定予算取り実行、理事・監事の チェックを受けて収支報告

・市長は、市民の意見をくみとって、予算作成、市民の代表である議会でチェッ クして業務決定予算取り実行、決算報告

市長も理事長も、暴走することがあって、組合員、市民からクレームされること がありますよね。

大きな違いは、無給(またはわずかな報酬)で働くか、有給で働くか?

『理事長なんて、やってられるか?』
という方、しかし戸建てオーナーは、全員理事長ですよ。

理事長には、管理会社のサポートもあって、協力してくれる理事もいるし、戸建 てより予算も豊富。

理事長がやるべき仕事、管理組合の利益になることを実施することです。
しかし、組合員全員の意向って難しいですよね。

標準管理規約の第1条「共同の利益」

わたしが好きな言葉、標準管理規約の第1条に出てくる「共同の利益」という言 葉です。

マンション標準管理規約の第1条(目的)
「この規約は、○○マンションの管理又は使用に関する事項等について定めること により、区分所有者の共同の利益を増進し、良好な住環境を確保することを目的 とする。」

理事長は、マンションの共同の利益が何なのか?区分所有者の声に耳を傾けて、 良好な住環境を確保するために、何をすべきか考えて理事会で検討して、事業計 画を準備して総会で組合員に合意してもらって予算化する。

これが、理事長の本質ですね。

参考になりましたか?是非感想をおくってください。

Twitterしている方はフォローもよろしくお願いします。

ではまた。明日からの週の後半頑張っていきましょう。

マンション修繕・管理問い合わせ

問い合わせはこちら
マンションの修繕、管理、情報が少なく、合意形成できず、なかなか進まない。
管理会社さんの提案通り進めて良いのか?
そんなときは、お気軽にお問い合わせください。

【問い合わせ無料】
電話の場合はこちら
080-5071-0255 マンション管理組合目線 神尾直志