2020年7月から開始したマンション管理組合目線のブログも、2022年1月19日現在で、75本のブログになりました。

2021年に書いたブログは、61本ありました。

ご覧になってくださっている方、読みにくい文書も多いですが、いつもお付き合いいただき、どうもありがとうございました。

今日は、Google Analyticsによる2021年のアクセス数の統計が多い5本のブログについて改めて紹介したいと思います。

以下の順位となりました。

第5位 中小マンション直結給水方式への切替方法(2020年11月13日投稿)

マンションの直結給水方式への切替についてまとめたブログです。

2020年の開始直後時に書いた古い記事であり、冗長でダラダラした記事を読んでいただきありがとうございます。後からだいぶ書き足したこともあり読みづらいです。

それでも、ランキングしたのは検討段階で、直結給水のメリットをまとめたブログがないからだと思います。

マンション管理組合目線は、中小規模マンション向けのマンションを対象としているため、直結増圧方式だけではなく、直結直圧方式についても詳しく書いてあります。

マンション管理組合で管理費が削減できるメリットを詳しく説明していることも重要な点です。

わかりづらいこともあるため、動画解説を2本つけていますのでご確認いただければ幸いです。

マンション給水設備の貯水槽方式から、直結給水に切り替える方法、コスト概算などをまとめた記事です。

中小マンション直結給水方式への切替方法

第4位 大規模修繕工事(サッシ、玄関扉)(2021年4月1日投稿)

大規模修繕工事では、一緒に実施すべき工事として、サッシの戸車の調整・鋼管や、オーバーレール、サッシのガタつきの調整、網戸張替などを実施します。

サッシ・窓・玄関扉の共用部の修繕について、通常の使用に伴う保存行為については、標準管理規約第21条の1項に記載の通りでは、個人負担で実施すべきとして説明しています。

大規模修繕工事のタイミングで実施すべき工事なのかというと、足場がないと作業できない、区分所有者が専有部に入ることについて、やむを得ないと感じる期間が大規模修繕工事期間中でもあるので、この時期にまとめて実施するのが得策です。

リーズナブルに進めるなら、大規模修繕工事会社に依頼するのではなく、マンション近くの地元業者に依頼したほうが安く工事できることなどをまとめています。

具体的な進め方について解説しています。

大規模修繕工事と同時に実施すべきサッシの調整や修理などの進め方を規約に基づいて、個人負担としてすすめる手順などをまとめています。

第4位 大規模修繕工事(サッシ、玄関扉)(2021年4月1日投稿)

第三位 オンライン総会についてのマンション標準管理規約の改定(2021年2月22日投稿)

2021年6月22日に国交省によって改正されたマンション標準管理規約の改正について、2021年2月時点で公開されていた案について双方向性と、即応性のあるシステムを使えば、成立する見込みであることを解説しています。

新型コロナウイルス感染症対応するためのZoomなどによるオンライン総会(IT総会)開催についての問い合わせが国交省やマンション管理センターに多く寄せられていたようです。

標準管理規約は6月に、オンライン総会を明示的に有効とする記述が追加されています。

その他、専有部の給排水配管について専有部の扱いであることには変わりはないのですが、管理組合によって一斉更新する場合についての21条の国交省コメントが追加されている件などを解説しています。

Zoomなどによるオンライン総会、リアル+オンライン総会などは、可能と説明されていることを解説しています。

オンライン総会についてのマンション標準管理規約の改定

第2位 大規模修繕工事(下地補修) 見積書チェックポイント、その2(2021年1月14日投稿)

大規模修繕工事の見積書解説シリーズは、全部で6本に分けて説明していますが、サッシ・玄関扉についで、下地補修ももっとも見られているブログになりました。

コンクリ―ト面の補修の手順、タイル面の補修の手順など、写真、動画付きで説明しています。見積もり例もあるので、参考になると思います。

Googleで「大規模修繕工事 下地補修 見積もり」などで検索すると上位表示を維持しており人気のブログになっています。

 

2020年4月改正民法による大規模修繕工事の工事請負契約書への影響(2020年9月2日投稿)

2020年4月の民法改正に伴って、民間(七会)連合協定 マンション修繕工事請負契約約款も改定になりました。工事請負契約書を締結する際は、工事会社との間で、民間(七会)連合協定 マンション修繕工事請負契約約款を添付することが多いのですが、品質不適合責任について、引渡しを受けた日から2年以内でなければ、追完請求、代金減額請求、損害賠償、契約の解除が出来ないという記載になっています。

この約款をそのまま使用すると、2年以降も保証されている工事の不具合の修正を依頼できないことになります。

実際には屋上防水などは10年、外壁補修などの防水は、5年の保証がありますので、これらに漏水があった場合には修理依頼(追完請求)出来ない事になります。

契約不適合期間は、「マンション修繕工事請負契約約款の引渡しを受けた日から2年以内」は、当該保証期間(上記の表のようなもの)の保証内容と読み替えるものとする」という条項を組み込むべきであることをまとめています。

こちらの記事も「マンション修繕工事請負契約約款」でGoogle検索すると上位に来る記事になっています。

動画の解説もしていますので、是非参考にしてください。

 マンション修繕工事請負契約約款を参照した工事請負契約書を締結する場合の注意点をまとめています

2020年4月改正民法による大規模修繕工事の工事請負契約書への影響

マンション修繕・管理問い合わせ

問い合わせはこちら
マンションの修繕、管理、情報が少なく、合意形成できず、なかなか進まない。
管理会社さんの提案通り進めて良いのか?
そんなときは、お気軽にお問い合わせください。

【問い合わせ無料】
電話の場合はこちら
080-5071-0255 マンション管理組合目線 神尾直志